このバイクをエンジン止めて、おして歩いた場合、歩行者になりません。■道路交通法 第1章 第2条第3項第2号3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を 押して歩いている者、、、、、解りづらいですが、エンジンついてりゃ2輪まで、3輪や側車付きはだめよって意味ですね??配達ジャイロが歩行者専用の踏切を押して歩いてるの見かけますがあれは!もしかして!